いつも静鉄バスをご利用いただきありがとうございます。
路線バスでは厚生労働大臣告示である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)により運転士の連続運転時間の制限が定められております。
その為、運転士は遅延状況により始発バス停で発車時刻を過ぎていても所定の休憩時間を取る場合がございます。
特に大幅な遅れが生じた場合は、最大で30分の休憩時間を確保する必要がございます。
お急ぎの所、ご迷惑をお掛けいたしますが法令遵守及び安全運行確保の為、ご了承くださいます様お願い申し上げます。