インボイス制度に対応した領収書が欲しいのですが?

A. 路線バスをはじめとする公共交通機関は、領収書(3万円未満)の交付義務が免除されております。(公共交通機関特例)
また一般的には、通勤手当や交通費、出張旅費等は、交通費精算書で経費計上できることから従前同様、領収書の発行は行っておりません。

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